2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称であり、欠陥住宅をめぐるトラブルに対する対策として制定されました。品確法の内容は大きく三つに分けられます。
1.瑕疵担保期間10年間の義務付け
2.住宅性能表示制度の創設。
3.住宅紛争処理体制の整備
1.は 住宅供給者は引き渡し日から10年間に渡り、新築住宅の「基本構造部分に瑕疵が発生した場合、無償で補修する義務と負うことです。
2.は住宅の様々な性能について、そのレベルを共通の評価を受けることが出来ます。
従来、会社毎に違っていた住宅の各性能の表示がまちまちだったのにこれで共通の言葉で評価をすることが出来るようになりました。
3.住宅性能表示制度を受けた住宅の紛争は、新たに設置される機関が処理を受けることになります。
|