| 売買の物件に隠れた瑕疵があった時に、売主が買主に対して負う責任のこと。契約時には分からず、シロアリが付いていた等、取得後に損害を受けた場合には、買主は売主に損害賠償の請求が出来る。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時には、契約を解除出来る。その期限は、これまでも民法や宅地建物取引業法において決められていたが、売主が宅建業者なら最短で2年等、短いことから、欠陥住宅の問題が話題になった。それにともない、平成十二年四月に住宅品質確保促進法が施行され、新築住宅の基本構造部分において十年保証が義務づけられた。 |